憲法の解釈がグラグラしていますね 最近の気候は経験則で判断できない

【寅さん】 憲法の事について聞きたいので図書館から岩波の六法全書を持って来ました。

 

【院家さん】 それ昭和五十七版ではないか。大分時間が経っているからもしかしたら憲法が変更されているかもしれないな。だけどまあ、そういう話は聞かないし憲法九条を見てみよう。

 

第二章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

【院家さん】 陸海空の自衛隊は軍隊ではないのかな。警察と自衛隊の違いは何かな。

 

【寅さん】 自衛隊は軍隊だと思いますよ。これは憲法違反ではないのかな。

 

【院家さん】 私も寅さんと同じ意見だよ。

 

【寅さん】 憲法の解釈変更は良いのかな。

 

【院家さん】 それも憲法違反だろう。

 

第九章 改正

[憲法改正の手続、その公布]
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の一以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体と成するものとして、直ちにこれを公布する。

 

【院家さん】 もしかしたら知らない内に憲法の内容が変わっているかもしれないから、六法全書の平成二十六年版を買ってきてね。

それを見てこの問題を話し合おうよ。安倍政権の支持率が五十%を割ったな。自民党の支持率と政権の支持率を足して五十%を切ると深刻だと言われている。この考え方だと、数字は八十になるな。アベノミクスも第四の矢、第五の矢が必要なように思えて来た。

この続きは、月刊 観自在 平成26年8月号をご覧ください。

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