「十善戒の日常」は「自然との調和」

法主さんが十善戒護持の聖僧であることは良く知られています。

 禁煙は最近の風潮ですが、禁酒禁煙は当然ですね。

 とても柔和な方ですが、ご自分に対しては厳然として妥協は皆無です。

 特に金銭の授受は、透明公開です。金銭は借りず貸さず、利息は不純なものと定義しておられるようです。

 日本の明治大正昭和の善き心をお持ちです。相当古いお考えです。

 目上の人や年長者を大切になされ、両親に最善の孝養を尽くされました。

 そのご両親の幼児教育を受けておられますから、ご飯の一粒でも粗末にすると、とてもご機嫌が悪くなります。
「物を粗末にすること」は「殺生と同様」に考えておられます。戒律に触れるので絶対に僧侶として、してはならぬことと厳しく守られています。僧侶の資格を欠くとお考えです。

 無駄使いは「金銭の殺生」と考えておられます。「振り込め詐欺」はけしからんことですが、子供さんやお孫さん、知り合いなどの詐欺は少なくありません。嘘を吐かれて金銭を出した場合は縁を切りましょう。前世の仇(かたき)の生まれ変わりかも知れません。思いやりは仇(あだ)となります。

▼ 中絶は、僧侶に腰が引けた議論がありますが、カトリックでも中絶は人の道に反する殺生としています。

 中絶を認容すると、男女間の道徳が乱れます。
「刑法」には
 【 堕胎 】第二百十二条
 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。

【 同意堕胎及び同致死傷 】第二百十三条
 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

【 業務上堕胎及び同致死傷 】第二百十四条
 医師、助産婦、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

【 不同意堕胎 】第二百十五条
  第一項 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
 第二項 前項の罪の未遂は、罰する。

【 不同意堕胎致死傷 】第二百十六条
  前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
【医師の認定による人工妊娠中絶】第十四条
 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によって、又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき、若しくはその意思を表示することができないとき、又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。

■中絶は、皆さんが考えておられるよりは道徳的にも、法律的に、はるかに重い意味があることを理解してください。

 中絶は殺生です。失敗で妊娠したと考えるのは思慮が足りません。

 軽々しく男女は交わってはなりません。貞潔は尊重されるべきものてす。仏教徒は身が堅く清くあるべきです。

 中絶は、道徳刑法の問題ではなく、霊性・霊魂の問題です。万一中絶したときは、深く罪障を反省し、ご供養を丁重にするのが善いことです。道徳も刑法も知らない僧侶に供養をお願いしても意味の無いことです。観音院のように年中無休、毎日五座も供養するような寺院にお願いしなさい。

 朝晩は法主さんが供養され、朝十時正午十二時、午後二時には住職が法要の導師を勤められます。

 法主さんは、中絶を悪とされています。反省しないのは悪い因縁を作る人、悪い因縁は不幸につながります。

 沢山の人が法主さんの相談を受けられますが、悪因縁を解脱した人はしだいに幸せになっておられるようです。

 人々の知ると知らざると犯した罪障を清め、その人が、いたわり、慈しみ、思いやり、相手の立場で考え、暖かい人として精励努力される人づくりが、法主さんの聖業です。

 いつも、皆さんが幸せになられるように法主さんは願われて、日々精励して過ごされておられます。

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